知らないと損をする!?自賠責保険 慰謝料について('_')
2019/05/31カテゴリー:むちうち施術情報,スタッフブログ,交通事故・むち打ち
皆さん、交通事故でよく出てくるワード「自賠責保険」とはどういったものかご存知ですか?
自賠責保険は、交通事故の被害者救済を目的に国が事業として行っている保険で、ナンバー交付を受けた全ての車(原付、バイクを含む)に加入が義務付けられています。
自賠責保険の特徴は・・・
○ 自動車を運転中に他人をケガさせたり、死亡させたりした場合を補償(対人賠償)
○ 加害者が加入している損害保険会社等に、被害者が直接、保険金を請求できる
○ 被害者が、当面の出費のために仮渡金を請求できる
○ 被害者1名ごとに支払限度額が決められていて、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、
被害者1名あたりの支払限度額は変わらない
などがあります。
次に自賠責保険から支払われる保険金額についてです。
傷害事故・・・支払限度額120万円
治療関係費などの積極損害、休業損害、慰謝料が支払われます。
病院や整骨院を通院された場合はここから支払われることになります。
後遺障害を残した事故・・・支払限度額4000万円〜75万円
身体に残った傷害の程度に応じた等級によって、逸失利益および慰謝料が支払われます。
1日4,200円の支給の根拠となる「通院期間」の認定についてはルールが定められています。
①事故されての治療初日から治療終了日までのいわゆる「総通院期間」
②実際に通院した日数である「実通院期間」の2倍の日数
どちらか少ない日数を 「通院期間」として認定することになります。
例えば総通院期間が180日、実通院期間が60日である場合は、180日>60日×2(120日)ですので
少ないほうの120日が通院期間として認定され
総通院期間が同じく180日で実通院日数が100日であれば、180日<100日×2(200日)なので
少ないほうの180日の認定となります。
つまり総通院期間を限度とし実通院日数の2倍を通院期間とする取扱いになるのです。
しかし自賠責保険が支払われないケースもあります。
■加害者に全く責任がない場合
加害者に全く事故の責任がなく(立証が必要)、被害者側に故意や過失があった場合などは、加害者の自賠責保険から保険金は支払われません。
■自損事故の場合
自らの運転ミスなどで、ガードレールや電柱に衝突して死傷した場合など
■被害者が他人でない場合
車の所有者が友人に運転をしてもらって同乗している時に自損事故が起きて、所有者が死傷した場合など
■自動車の運行中ではない場合
駐車場に停めてある車に、遊んでいる子供がぶつかるなどして死傷した場合など
監修 柔道整復師・鍼灸師・あんまマッサージ指圧師 原田彰
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