ご注意ください!お盆休みは交通事故が増えます!
2021/09/10カテゴリー:ニュース,ブログ,ピックアップブログ,むちうち施術情報,記事,交通事故・むち打ち
こんにちは。長島治療院です(*^▽^*)今週はもうお盆も休みで長期休暇に入る人も多いのでないでしょうか?
長期休暇中には必ず交通事故が増えます。時間と気持ちに余裕をもって行動するように心がけてくださいね♪
今回は、交通事故の様々な損害賠償が請求できる事をお伝えします。
まず、損害賠償で請求できるのは大きく下記の4種類に分けられます。
①「積極損害」⇒交通事故のために被害者が支出した損害
②「消極損害」⇒休業損害
③「慰謝料」⇒精神的な苦痛に対する損害賠償
④「逸失利益」⇒本来事故が無ければ得られたであろう給与・収入の損害賠償
①「積極損害」
積極損害とは、交通事故によって被害者が支払うことになった費用のことです。治療費や通院交通費、葬儀費などがこれにあたります。
1)治療費
診療報酬明細書、または領収書で立証する。
医師の指示がある場合は、鍼灸、マッサージ、治療器具、薬品代なども認められます。
2)入院雑費
1日1,100〜1,500円程度
3)通院交通費
電車、バス、自家用車を利用した実費。必要と認められる場合には、タクシー代も含まれます。
4)付添看護費
付添い人の必要性は医師の指示で決定するため、診療明細書が必要です。
5)住宅や自動車などの改造費
障害や後遺症の程度により、家の入り口、風呂場、トイレ、自動車などの改造費。
6)器具などの購入費
車椅子、義足、義歯、義眼、盲導犬、眼鏡、コンタクトレンズなどの購入費。
7)将来の手術費、及び治療費
将来に必要な手術、及び治療の費用が分かっていれば請求できます。
8)葬祭費
被害者が死亡した場合の葬祭費。
9)弁護士費
損害賠償の訴訟を起こした場合、弁護士費用を相手方に請求する事ができます。
人身事故の積極損害は、賠償金が常識の範囲を超えて高額とならないように一定の基準が設けられています。
②「消極的損害」
「消極損害」は基本的に「休業損害証明書」があれば休業損害を受けることが出来ますが、アルバイトなどの勤務形態よっては「休業損害証明書」があっても支払いを拒否されることがあります。
また、被害者によって様々な事情や状況があります。一概に無職の方や学生の方でも休業損害は支払われないとは言えません。
「この休業損害は無理だろう」と決めつけたりしないで、現実に休業による損害があれば「もらえるはず」と幅広く解釈して積極的に休業損害を請求してみましょう。
あと、知らない方が多いのですが主婦の方でも休業損害を請求することは出来るので知っておいてくださいね。
③「慰謝料」
「慰謝料」とは精神的な苦痛に対する損害によって賠償されるもので非常にあいまいでもあります。
請求金額の上限も下限もよくわかりません。
しかし、このあいまいな慰謝料を出来るだけ多く請求できると、納得のいく解決につながると思います。
④「逸失利益」
「逸失利益」を請求できるのは「後遺症の等級が認定された後遺障害」と「死亡事故」になっています。
しかし、「等級が認定されなかった後遺障害<非該当>」でも、明らかに逸失利益があると思うなら、「逸失利益」請求をしてみましょう。
むち打ち損傷は特別!?
むち打ち症だけ特別な計算方法の仕方で損害賠償請求をされていることをご存知ですか?
その中でも長期的なむち打ち症の損害賠償のお話をします。
交通事故において、いろいろな後遺症で損害賠償を請求することがあると思います。
自動車事故の被害者の中でも、むち打ち症が最近多くなっております。
医学上もむち打ち症というのは定義が難しいようで、結局、首から背骨にかけての一種の神経症状だとされています。
そのため後遺症としても特殊であり、裁判所も特別な扱いをしているようです。
積極損害としては、入院費・治療費・雑費等については、一般の負傷の場合と同じです。
ただし、温泉治療に行かれる方は、この場合には医師の診断書がないと認められませんので注意してくださいね。
休業補償については、むち打ち症は治療が長期化するので、一般の傷害の場合とは同一に扱うことができません。
例えば、入院1ヶ月、通院一年という場合、入院中は全休とされますが、通院については6ヶ月間は全休、残りの6ヶ月間は半休(50%)とするような扱いがされています。
目安としては、1週間に1日くらいの通院だと半休と考えて下さい。
このように損傷の程度や生活背景によって請求金額や内容が変わってくることが少しはご理解いただけたでしょうか?
難しく知っている人が少ないのが現状です。
当院では、患者様により良い生活をしていただくというのをコンセプトに最善の形でのプランを提供しています。
もし、周りの方や交通事故に遭われた方がいらっしゃいましたら、一度ご相談ください!
201820
監修 柔道整復師・鍼灸師・あんまマッサージ指圧師 原田彰
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